○笠置町簡易水道等設置条例
平成15年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 笠置町に簡易水道及び飲料水供給施設(以下「簡易水道施設等」という。)を設置し、笠置町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)を経営する。
(給水区域、給水人口及び給水量)
第2条 簡易水道施設等の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
名称 項目 | 笠置簡易水道 | 有市簡易水道 | 東部簡易水道 | 飛鳥路飲料水供給施設 |
1 給水区域 | 大字笠置、大字切山のそれぞれの一部 | 大字有市(西部)の一部 | 大字有市(東部)の一部 | 大字飛鳥路の一部 |
2 給水人口 | 1,300人 | 780人 | 210人 | 36人 |
3 給水量 | 858m3/日 | 239m3/日 | 64m3/日 | 9m3/日 |
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、笠置町役場内に置く。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 笠置町簡易水道設置条例(平成4年笠置町条例第5号)は、廃止する。