○笠置町簡易水道等設置条例

平成15年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 笠置町に簡易水道及び飲料水供給施設(以下「簡易水道施設等」という。)を設置し、笠置町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)を経営する。

(給水区域、給水人口及び給水量)

第2条 簡易水道施設等の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

名称

項目

笠置簡易水道

有市簡易水道

東部簡易水道

飛鳥路飲料水供給施設

1 給水区域

大字笠置、大字切山のそれぞれの一部

大字有市(西部)の一部

大字有市(東部)の一部

大字飛鳥路の一部

2 給水人口

1,300人

780人

210人

36人

3 給水量

858m3/日

239m3/日

64m3/日

9m3/日

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、笠置町役場内に置く。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 笠置町簡易水道設置条例(平成4年笠置町条例第5号)は、廃止する。

笠置町簡易水道等設置条例

平成15年3月31日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年3月31日 条例第12号