○特別職の職員で常勤のものの給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日

条例第4号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年笠置町条例第25号。以下「特別職の給与条例」という。)第1条各号に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給料月額は、令和2年1月1日から同年1月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条第1号に規定する特別職については100分の10を、同条第2号に規定する特別職については100分の5を減じた額とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日 条例第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年3月31日 条例第4号
平成16年6月15日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年4月30日 条例第10号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第1号
平成28年6月15日 条例第10号
平成29年4月1日 条例第1号
平成30年3月6日 条例第4号
平成30年6月20日 条例第16号
平成31年3月12日 条例第1号
令和元年12月11日 条例第16号