○特別職の職員で常勤のものの給与の額の特例に関する条例
平成15年3月31日
条例第4号
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年笠置町条例第25号。以下「特別職の給与条例」という。)第1条各号に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給料月額は、令和6年10月1日から同年10月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条第1号に規定する特別職については100分の10を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。