○笠置町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月19日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、笠置町議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(笠置町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 笠置町議会の議員の定数を減少する条例(昭和35年笠置町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の笠置町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

笠置町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月19日 条例第8号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月19日 条例第8号
平成20年6月25日 条例第13号