○笠置町消防団条例
昭和30年4月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基き、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の任免、給与、服務その他の事項について必要なことを定めるものとする。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。
(1) 笠置町に居住する者で年齢18歳以上のものであること。
(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに適するものとして消防団から推薦された者であること。
(定員)
第3条 団員の定数は、90人とする。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 業務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 戒告
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当たる心構えを持たなければならないこと。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならないこと。
(3) 上下同僚の間は互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならないこと。
(4) 職務に関して金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならないこと。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならないこと。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用してはならないこと。
(報酬)
第12条 団員には、次の報酬を支給する。
団長 年 150,000円
副団長 年 75,000円
本部長 年 45,000円
副本部長 年 40,000円
部長 年 39,000円
班長 年 37,000円
団員 年 36,500円
2 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 4時間以下の水火災に係る出動 1日につき4,000円
(2) 4時間を超える水火災に係る出動 1日につき8,000円
(3) 訓練、警戒その他の出動 1日につき2,000円
3 報酬の支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に団員である者は、この条例により任命されたものとみなす。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。