○笠置町消防団規則

昭和30年4月1日

規則第 号

(団の設置)

第1条 この町に笠置町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。

2 団長は消防団を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が任命する。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。部長及び班長の任期は、各部の規則による。

第5条 各部の人員は、別表に定めるところによる。

(任命)

第6条 笠置町消防団条例(昭和30年笠置町条例第44号)第2条第1号の規定については、団長が特に認める場合には、この限りでない。

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならないこと。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならないこと。

(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならないこと。

(5) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで、笠置町の区域外に出動してはならない。ただし、消防相互応援協定(昭和32年4月1日協定締結)による場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならないこと。

(2) 団長は、町長の所轄の下に行動しなければならないこと。

(3) 消防作業は、真剣に行わなければならないこと。

(4) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめなければならないこと。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならないこと。

(2) 現場保存に努めなければならないこと。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならないこと。

(文書簿冊)

第14条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与するものとする。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 火災(水害)現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関して消防団に対して行った協力

(服制)

第18条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

第1部 38人

第2部 18人

第3部 23人

第4部 7人

第5部 2人

第6部 9人

自動車部 10人

笠置町消防団規則

昭和30年4月1日 規則

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和30年4月1日 規則
平成2年4月1日 規則第2号
平成15年12月26日 規則第7号
平成21年12月18日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第1号