○笠置町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月16日

規則第1号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第9条)

第2章 給水(第10条―第15条)

第3章 料金及び手数料等(第16条―第19条)

第4章 管理(第20条・第21条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 笠置町簡易水道事業給水条例(平成4年笠置町条例第7号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造及び修繕の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐使用とするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込書の誓約書(様式第2号)

(給水装置の使用材料)

第4条 町長は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、笠置町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道施行令(昭和32年政令第366号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第11条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管への口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 連結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第11条第1項の規定により町長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(メーターの設置位置等)

第7条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第8条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

3 受水槽を設ける場合は、受水槽ごとに1個を設置する。ただし、町長において必要があると認めたときは、受水槽以外にも設置することができる。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 連結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出及び隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水契約の申込み)

第11条 条例第17条に規定する給水契約の申込みは、水道使用異動届(様式第3号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第4号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第13条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第14条 条例第22条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第3号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第6号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第7号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第9号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第15条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第10号)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(過誤納による精算)

第16条 町長は、水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第17条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(工事負担金の額の算定)

第18条 条例第12条に規定する工事費の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、町長が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で町長が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第19条 条例第33条の規定により軽減又は免除をできる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第11号)の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第4章 管理

(水道使用上の注意)

第20条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易水道以外の貯水槽水道の管理等)

第21条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(廃止)

2 笠置町給水条例施行規則(平成4年笠置町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行の際、旧規則の規定によってした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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笠置町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月16日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月16日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第1号