○笠置町簡易水道事業給水条例
平成4年3月16日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第33条)
第5章 管理(第34条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、笠置町簡易水道事業の給水についての料金及び給水工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所の専用に使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の基準)
第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定するところによる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前項に定める基準に適合しないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
3 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事申込みの却下)
第6条 町長は、配水管の布設のない場所においては、工事の申込みに応じないことができる。ただし、申込者において配水設備工事費等を負担するときは、この限りでない。
(配水設備工事等の負担金)
第7条 町長は、給水工事の新設又は増設工事のため新たに配水管及び配水設備の工事を要する場合は、別に町長の定めるところにより、その申込者から当該工事に要した費用の範囲内において負担金を徴収することができる。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(新設等の加入金)
第9条 給水装置を新設しようとする申込者は、次表に定める加入金を納付しなければならない。
加入金表 | |
区分 | 加入金 |
笠置簡易水道(大字笠置) | 190,477円 |
笠置簡易水道(大字切山) | 333,334円 |
有市簡易水道 | 190,477円 |
東部簡易水道 | 333,334円 |
飛鳥路飲料水供給施設 | 333,334円 |
2 加入金は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項の加入金は、給水装置の工事着手前に町長の指定する期限内に納付しなければならない。
4 既納の加入金は、水道の使用開始後に給水装置の使用廃止又は撤去があっても、これを還付しない。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、しゅん工後に町長の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、町長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 運搬費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(第三者の異議の責任)
第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異義があるときは、給水装置工事の申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 町長は、前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 使用水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
3 消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 水道使用者等は、その家族、同居人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求のあったときは検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次の表のとおりとする。
(1) 専用栓料金及び共用栓料金
区分 | 口径 | 基本料金 | 超過料金 | |
水量 | 金額 | 基本水量を超える水量1m3当たり金額 | ||
専用栓及び共用栓 | 13m/m 20m/m | 10m3 | 1,239円 | 143円 |
(2) その他特殊なものについては、町長が別に定める。
2 料金は、前項に定める基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 料金の徴収は、1箇月間(以下「期」という。)を単位とする。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長の定めた日をいう。)にメーター点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったと認められるとき。
(2) メーターの点検により使用水量を決定することが著しく不適当と認められるとき。
(3) 水道使用者等の不在、メーターの埋没その他の理由によりメーターの点検ができないとき。
(特別な場合の料金の算定)
第30条 期の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その期における給水装置の使用、休止又は廃止が期の中途であっても1期分として徴収する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又はその他の集金方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、その都度徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)
メーター口径 | 新設又は全面改造工事 | その他 |
20ミリメートル以下 | 2,000円 | 1,000円 |
25ミリメートル以上 | 3,000円 | 1,500円 |
(2) 各種証明手数料 1件につき 200円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 15,000円
(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている水道の使用者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠置町簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の第9条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
3 新条例第27条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている水道の使用者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日以前に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の更新期日は水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に基づき、次表のとおりとする。
指定を受けた日 | 指定の更新期日 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間 | 令和6年9月29日 |