○笠置町簡易水道事業分担金徴収規則

平成4年3月31日

規則第4号

第1条 この規則は、笠置町簡易水道事業分担金徴収条例(平成4年笠置町条例第6号)第2条及び第3条の規定に基づき、笠置町簡易水道事業(以下「事業」という。)の受益者及び分担金の額並びに分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規則において、「事業」とは、笠置町が新たに行う簡易水道事業及び既設簡易水道の拡張事業をいう。

第3条 分担金は、給水区域内において給水を希望する者に賦課する。

第4条 前条に規定する分担金の額は給水を希望する者に賦課し、分担金の総額が事業費の100分の30を超えない範囲において、その都度町長が定める。

第5条 分担金の賦課期日は、給水の申込みのあった日とし、納付の期日は必要に応じ町長が定める。

第6条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

笠置町簡易水道事業分担金徴収規則

平成4年3月31日 規則第4号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号