○笠置町簡易水道事業分担金徴収条例

平成4年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、笠置町簡易水道事業から利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

2 前項に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、別に町長が定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

笠置町簡易水道事業分担金徴収条例

平成4年3月16日 条例第6号

(平成4年3月16日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成4年3月16日 条例第6号