○笠置町放置自動車防止条例施行規則
平成8年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町放置自動車防止条例(平成7年笠置町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。
2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
様式 略