○笠置町放置自動車防止条例施行規則

平成8年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町放置自動車防止条例(平成7年笠置町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(通報)

第4条 条例第7条第2項の通報は、放置自動車等通報書(様式第1号)により警察署の署長その他町長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

(調査等)

第5条 条例第8条第1項の規定による調査を行った者は、放置自動車等調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 条例第8条第2項の照会は、放置自動車等照会書(様式第3号)により警察署の署長その他町長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

3 条例第8条第3項の警告書は、放置自動車等撤去警告書(様式第4号)によるものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第9条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(弁明の通知等)

第7条 条例第9条第2項の規定により弁明の機会を与えるときは、放置自動車等弁明通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、弁明しようとするときは、放置自動車等弁明書(様式第7号)により弁明するものとする。ただし、町長が適当と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合においては、その内容を放置自動車等弁明記録書(様式第8号)に記録するものとする。

(引取の通知)

第8条 条例第10条第2項の規定による引取りの通知は、放置自動車等引取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(撤去の告示)

第9条 条例第11条第2項の規定による撤去の告示は、放置自動車等撤去告示書(様式第10号)により行うものとする。

(保管の告示)

第10条 条例第11条第5項の規定による保管の告示は、放置自動車等保管告示書(様式第11号)により行うものとする。

(返還)

第11条 条例第12条第1項の規定により放置自動車等を返還するときは、当該放置自動車等の所有者等から放置自動車等受領書(様式第12号)を徴するものとする。

2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定の告示)

第12条 条例第13条第3項の規定による廃物の認定の告示は、放置自動車等廃物認定告示書(様式第13号)により行うものとする。

(費用の請求)

第13条 条例第15条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第14号)により行うものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

様式 略

笠置町放置自動車防止条例施行規則

平成8年3月27日 規則第1号

(平成8年3月27日施行)