○笠置町工場誘致審議会規則
昭和63年9月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号)第4条に規定する奨励措置の申請を審議するため笠置町工場誘致審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。
(1) 奨励措置を行う工場の適否
(2) 指定工場の指定の取消し又は停止及び奨励措置に係る交付金等の返還の命令
(3) 指定工場の復活
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成及び施行について必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 議会
(2) 商工会
(3) 笠置町農業委員会
(4) 学識経験者
(5) 森林組合
(6) 副町長
(7) 参事
3 委員の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代表する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議の出席を要請し、意見及び説明を求めることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。