○笠置町農地災害復旧事業及びがけ地近接住宅移転事業分担金徴収条例

昭和50年12月1日

条例第 号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠置町が行う農地災害復旧事業及びがけ地近接危険住宅移転事業(以下これらを「事業」という。)施行による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、事業年度ごとに当該事業に要する費用のうち国及び京都府から交付を受けた補助金の額を除いた残額の2分の1とする。ただし、町長が、特別に必要と認めたときは、分担金を徴収しないことができる。

(分担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法)

第3条 町長は、事業によって利益を受けた者から前条の規定により算定した分担金を、毎年1回徴収する。ただし、町長は、特別の事情がある場合は、これを2回に徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町農地災害復旧事業及びがけ地近接住宅移転事業分担金徴収条例

昭和50年12月1日 条例

(昭和50年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年12月1日 条例