○笠置町農業基盤整備事業分担金徴収条例
昭和56年9月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、笠置町が行う農業基盤整備事業(以下「事業」という。)施行による分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、事業年度ごとに当該事業に要する費用の2割とする。ただし、同和対策農業基盤整備事業については、この限りでない。
(分担金の徴収を受ける者の範囲)
第3条 前条の規定により算定した分担金の徴収を受ける者は、当該事業によって利益を受ける者とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の分担金は、事業完了後に徴収する。ただし、町長は、特別の事情がある場合は、これを分割して徴収することができる。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。