○笠置町火葬場条例

昭和45年10月5日

条例第号

(目的)

第1条 この条例は、笠置町営火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 笠置火葬場

位置 笠置町大字笠置小字峠15番地

(使用の資格)

第3条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用を許可するものとする。

(1) 死亡者が死亡の当時本町住民であったこと。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めたとき。

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可を制限し、若しくは取り消し、又は必要な処置をすることができる。この場合町に損害賠償の責はないものとする。

(使用料)

第5条 前条の規定により火葬場使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委託)

第7条 町長はこの条例の施行に関し、西部区住民については西部区に委託する。

(その他)

第8条 その他の条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

笠置町火葬場条例

昭和45年10月5日 条例

(昭和45年10月5日施行)