○笠置町廃棄物処理及び清掃に関する条例
昭和55年10月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、笠置町(以下「町」という。)における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条 削除
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、みだりに廃棄物が捨てられないようにその土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
3 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所において、ビラ、チラシ等配布したものは、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分を笠置町以外のものに委託する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 受託者が受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基準を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有するものであること。
(2) 受託者が自ら受託業務を実施するものであること。
(3) 受託者が、法に違反していないこと又は法に違反して刑に処せられその執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して1年以上経過していること。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表によるものとする。
(手数料の減免)
第7条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第8条 町の処理区域内においては、町長の許可を受けなければ一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ってはならない。この場合において、許可事務に関する必要な事項は、別に規則で定める。
第2章 雑則
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 一般廃棄物ごみ処理手数料 一般廃棄物を町が指定した容器により町が収集し、運搬し、及び処分した場合
(1) 可燃ゴミ容器大(45l) 1袋につき 30円
(2) 〃 中(30l) 1袋につき 20円
(3) 〃 小(15l) 1袋につき 15円
(4) プラスチックごみ(容器包装)容器大(45l) 1袋につき 10円
(5) プラスチックごみ(容器包装以外)容器大(45l) 1袋につき 10円
2 特別処理手数料
(1) 占有者等が収集及び運搬を委託する場合
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機 1台 3000円
(2) 占有者等が本町指定の設置場所からの運搬を委託する場合
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機 1台 2000円
3 一般廃棄物し尿処理手数料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により相楽広域行政組合(以下「組合」という。)から事務の委託を受けた組合のし尿くみ取券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収等に関する事務について、組合がし尿の収集運搬及び処分した場合
(1) し尿(家畜のし尿を除く。)の処理手数料は、10リットルにつき相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(相楽郡広域事務組合昭和56年8月制定)第9条第1号に定める額とする。
(2) 前号のし尿処理手数料の徴収方法は、地方自治法第231条の2第1項の規定による証紙による収入の方法とし、し尿くみ取券の売捌きにより徴収する。
(3) し尿くみ取券の売捌きにより、し尿処理手数料を徴収する。
(4) し尿くみ取券は、町の機関又は町長の指定する売捌人(以下「指定売捌人」という。)において売り捌くものとする。
(5) 指定売捌人は、し尿くみ取券を買い受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(6) し尿くみ取券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、し尿処理手数料の改定によりし尿くみ取券を変更し、若しくは廃止したとき、指定売捌人の指定を取り消したとき又は合併処理浄化槽の整備等により、し尿くみ取券が不要となったとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。