○笠置町隣保館運営審議会規則

昭和48年4月1日

規則第19号

(所掌事務)

第1条 笠置町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、笠置町立笠置隣保館(以下「隣保館」という。)における各種の事業の企画実施について重要事項を調査審議し、町長の諮問に答えるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町議会議員、区長、各種団体の代表者、町社会福祉協議会長、関係行政機関の職員、教育関係職員及び知識経験者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 審議会の所掌事務及び庶務は、隣保館において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

笠置町隣保館運営審議会規則

昭和48年4月1日 規則第19号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第19号