○笠置町隣保館運営審議会規則
昭和48年4月1日
規則第19号
(所掌事務)
第1条 笠置町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、笠置町立笠置隣保館(以下「隣保館」という。)における各種の事業の企画実施について重要事項を調査審議し、町長の諮問に答えるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、町議会議員、区長、各種団体の代表者、町社会福祉協議会長、関係行政機関の職員、教育関係職員及び知識経験者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 審議会の所掌事務及び庶務は、隣保館において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。