○笠置町隣保館条例
昭和48年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 近隣地域住民の理解と信頼のもとに地域住民の生活上の各種相談事業を始め、社会福祉、教育文化及び保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって地域住民の社会的、経済的、文化的生活の改善向上を図るため隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 笠置町立笠置隣保館
位置 笠置町大字有市小字羽根田42、45、45―1
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するための事業は、別に町長が定める。
(審議会)
第4条 町長の諮問機関として笠置町隣保館運営審議会(次項において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会に関する必要事項は、別に規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。