○笠置町部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成6年1月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、同和対策審議会答申の精神、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)並びに世界人権宣言の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等その他必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって平和で明るく住みよい笠置町(以下「町」という。)を築くことを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止と町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図るための施策に協力するように努めなければならない。

(町の施策等)

第4条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため啓発活動及び人権擁護等の施策を積極的に推進するものとする。

(実態調査)

第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)

第6条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。

(審議会)

第7条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、部落差別を始めとするあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する審議会(次項において「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成6年1月7日 条例第1号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年1月7日 条例第1号
平成27年6月11日 条例第19号