○笠置町同和対策審議会設置条例
昭和45年9月29日
条例第 号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じて同和行政の推進について審議するため、笠置町同和対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、知識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選による会長及び副会長1人を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。