○笠置町同和対策審議会設置条例

昭和45年9月29日

条例第 号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて同和行政の推進について審議するため、笠置町同和対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、知識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に委員の互選による会長及び副会長1人を置く。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町同和対策審議会設置条例

昭和45年9月29日 条例

(昭和45年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年9月29日 条例