○笠置町集会所管理運営規則
昭和58年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町集会所設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第1号)第4条の規定に基づき、笠置町集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 集会所の管理者は条例第3条の規定により、その所在する区長とする。
(使用の許可)
第3条 集会所施設を使用しようとするものは、原則として使用期日1週間前に利用の目的、時間、人数等を管理者に報告し許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第4条 集会所を使用する者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 施設並びに設備及び物品を損傷しないこと。
(3) 火災予防に注意すること。
(4) 使用後は清掃すること。
(5) その他管理者が指示したこと。
(使用制限)
第5条 次の各号に該当するときは集会所の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 個人的営利を目的として使用すると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他集会所の管理運営を阻害すると認められる場合
(使用時間)
第6条 集会所の使用は午前9時より午後10時迄とする。ただし、特に管理者の許可をうけたものは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 集会所の利用者は自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して集会所の施設若しくは設備を損傷し又は集会所の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、ただちにこれを修理し又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるものの外、必要な事項は管理者が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、昭和58年2月1日より適用する。