○笠置町集会所設置及び管理に関する条例
昭和58年2月7日
条例第1号
(設置)
第1条 笠置町集会所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
東部集会所 | 笠置町大字有布小字根台23~2番地 |
飛鳥路集会所 | 笠置町大字飛鳥路小字東畷29~2番地 |
西部集会所 | 笠置町大字有布小字票足20番地 |
(目的)
第2条 笠置町集会所(以下「集会所」という。)は、コミユニテイセンターとして、住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域と社会づくりを推進することを目的とする。
(管理及び運営の委託)
第3条 集会所の管理及び運営その他必要な事項については、その所在する区長に委託する。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか集会所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。