○笠置町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年12月23日
条例第8号
(設置)
第1条 笠置町立老人福祉センターを次のとおり設置する。
名称 社会福祉施設笠置町老人福祉センター
位置 笠置町大字笠置小字西通90―1
(目的)
第2条 笠置町立老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は老人福祉法第14条の規定に基づき、町内の老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。
(事業)
第3条 福祉センターは、第2条の目的を達成するため必要な事業を行う。
(管理)
第4条 福祉センターの管理は、総務財政課及び保健福祉課が行う。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日より適用する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。