○笠置町老人手当支給条例

昭和46年3月23日

条例第 号

(目的)

第1条 この条例は、老人手当を支給することにより高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「老人」とは、80歳以上の者をいう。

(支給要件)

第3条 この条例に定める老人手当の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次条の基準日において住民基本台帳に記載されている者とする。

(基準日及び支給額)

第4条 支給対象者とする基準日は毎年9月1日とし、支給対象者に支払う支給額は1人につき1万円とする。

(支払期日)

第5条 老人手当は、毎年9月に支払う。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により老人手当の支給を受けた者があるときは、町長は、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

笠置町老人手当支給条例

昭和46年3月23日 条例

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月23日 条例
平成26年3月11日 条例第2号