○笠置町心身障害児手当支給条例
昭和48年6月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、児童の保護者に対し心身障害児手当(以下「手当」という。)を支給することによって児童の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行った知的障害中度の者
(3) 前2号に掲げる者と同程度の障害を有すると町長が特に認めた者
2 この条例において「保護者」とは、児童について親権を行う者又はその後見人で現にその児童と同居(心身の障害で学校又は養護施設等に入所(以下「施設入所」という。)している場合を含む。)をし、かつ、その生計の維持(以下「養育」という。)をするものをいう。
(支給要件)
第3条 町長は、本町に住所を有する保護者が児童を養育しているときは、その保護者に対し手当を支給する。
(1) 日本国民でない者
(2) 本町に住民記録を有しない者(施設入所をしている者を除く。)
(手当の額)
第4条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は児童1人につき月1,000円とし、以下1人増すごとに1,000円を加える。
(認定の申請)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、町長に認定申請書を提出しなければならない。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。
(手当の額の改定)
第7条 手当の支給を受けている者につき、新たに養育する児童が生じた場合における手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行う。
2 手当の支給を受けている者につき、その養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。