○笠置町簡易水道特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道の円滑な運営とその経理の適正を図るために笠置町簡易水道特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、水道使用料収入、一般会計繰入金借入及び附属諸収入をもってその歳入とし、総務管理費、衛生費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。