○笠置町手数料徴収条例

平成12年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 住民基本台帳等に関する手数料 1件につき300円

(9) 税務に関する証明手数料 300円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(14) 公簿、公文書及び図書の謄抄本に関する手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑に関する手数料

 印鑑登録証の交付(再交付を含む。) 1件につき300円

 印鑑登録証明書の交付 1件につき300円

(16) 認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付手数料 1通につき 300円

(17) 認可地縁団体の代表者等に係る印鑑に関する証明手数料 1通につき 300円

(18) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 公簿、公文書及び図書の閲覧に関する手数料 1件につき 300円

(20) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(21) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(22) 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 1基又は1個につき 表示面積の合計5平方メートルまで 1,500円 表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円

(23) 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 1枚、1基又は1個につき 表示面積の合計5平方メートルまで 1,000円 表示面積の合計5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円

(24) 気球広告物 1個につき 750円

(25) 横断幕及び幕広告 1張につき 250円

(26) 電柱広告物及び街灯柱広告物 1個につき 250円

(27) 立看板、貼り札、導標板、スタンドその他これらに類するもの 1個につき 250円

(28) 貼り紙 100枚までごとに 300円

(29) その他の証明手数料 1件につき 200円

(公簿等の範囲及び取扱い)

第3条 この条例に規定する公簿、公文書及び図書は、公衆の閲覧に供して支障ないものに限る。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、事務執行の際、現金をもってこれを徴収する。

(免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(笠置町手数料条例の廃止)

2 笠置町手数料条例(昭和43年笠置町条例第 号)は、廃止する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行し、第3条の規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

笠置町手数料徴収条例

平成12年3月16日 条例第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月16日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年6月17日 条例第19号
平成16年3月4日 条例第1号
平成17年9月15日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第23号
平成27年9月16日 条例第22号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年6月18日 条例第19号
令和3年7月20日 条例第18号