○町税減免規則

昭和44年7月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税負担の公平を期し、かつ、減免申請者間の均衡を図るため、法令その他別に定めるもののほか、笠置町税条例(昭和29年笠置町条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、町税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第51条の規定に基づく町民税の減免については、次の各号に定めるところにより、町長が必要と認める場合において、それぞれ減額し、又は免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その事由発生の日の属する月の前月までの月割額)及び分離課税に係る所得割額については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の全額

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険金受給資格者及び雇用保険の被保険者とされない者で失業しているもの(雇用保険金の受給期間の経過した者を含む。)又は疾病、負傷等の理由により失業している者

 総所得金額が50万円以下の者

所得割額の免除

 総所得金額が100万円以下の者

所得割額の10分の6

 総所得金額が150万円以下の者

所得割額の10分の3

(3) 事業不振、転業、休業及び廃業等により、所得が著しく減少し、当該年の総所得金額(当該年のみなし総所得金額)が前年の総所得金額(退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得を除く。)の10分の5に相当する金額以下の者で納付が困難なもの

 総所得金額が50万円以下の者

所得割額の10分の8

 総所得金額が100万円以下の者

所得割額の10分の4

 総所得金額が150万円以下の者

所得割額の10分の2

(4) 前2号の規定に該当する者のうち、控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、これらに規定する総所得金額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第10号及び第11号並びに同条第3項に規定する金額を加えた金額を総所得金額とする。

(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

均等割額及び所得割額の全額

(6) 地方税法第292条に規定する障害者、寡婦及び寡夫又は未成年者若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条若しくは第124条に規定する学校の学生若しくは生徒で、前年中の総所得金額が地方税法第295条第1項第2号に規定する金額に20万円を加えた金額以下の者

所得割額の10分の3

(7) 死亡による納税義務承継者のうち特に納付困難と認められる者

町長が定める額

(8) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者

町長が定める額

(9) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると認められる者

町長が定める額

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免については、次の各号に定めるところにより、それぞれ減額し、又は免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額については、この限りでない。

(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有に係る固定資産については、その生活の本拠たる家屋及びその宅地に係る固定資産税の10分の10

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)に係る固定資産税額の10分の10

(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により価値を減じた固定資産に係る固定資産税

(ア) 火災、震災その他の災害により家屋が全壊又はこれに準ずる損害を受けた場合

当該家屋に係る税額の全部

(イ) 床上浸水等により家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合

当該家屋に係る税額の10分の7

(ウ) 床下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を損い、修理又は取替えを要する場合

当該家屋に係る税額の10分の4

(エ) 震災、水害等のため土地が流失し、埋没等(当該土地の7割以上)によりその土地の利用価値がなくなった場合

当該土地に係る税額の全部

(オ) 震災、水害等のため土地の一部が流失、埋没等(当該土地の4割以上7割未満)によりその土地の利用価値が著しく減少した場合

当該土地に係る税額の10分の7

(カ) (オ)の状態が2割以上4割未満の場合

当該土地に係る税額の10分の4

(キ) 償却資産に損害を被った場合における減免は、土地及び家屋の減免に関する規定を準用する。

(減免の取消し)

第4条 虚偽の申請その他不正の行為により税の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の町民税から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

町税減免規則

昭和44年7月23日 規則第3号

(昭和51年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年7月23日 規則第3号
昭和49年6月14日 規則第1号
昭和51年9月1日 規則第2号