○笠置町簡易水道財政調整基金条例
平成5年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の簡易水道事業の健全な運営及び充実を図ることを目的とし、簡易水道事業を円滑かつ効果的に実施するため、笠置町簡易水道財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、簡易水道特別会計歳入歳出予算で定める額及び決算剰余金のうちから積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 水道事業費の増高等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。