○笠置町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月17日

条例第11号

(設置)

第1条 本町における土地改良施設の多様な機能の維持及び強化に係る活動を住民が共同して行い、農村の活性化を図るための集落共同活動に対し支援事業を行うため、笠置町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため必要な事業の経費に充てるほか、基金に繰入れすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月17日 条例第11号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年12月17日 条例第11号
平成14年3月26日 条例第4号