○笠置町住宅新築資金等事業基金条例
昭和62年6月19日
条例第9号
(設置)
第1条 笠置町住宅新築資金等を円滑に執行するため、笠置町住宅新築資金等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算に笠置町一般会計(以下「一般会計」という。)予算執行として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金設置の目的に適応した経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度から適用する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。