○笠置町国民健康保険財政調整基金条例
平成10年12月25日
条例第23号
笠置町国民健康保険財政調整基金条例(昭和56年笠置町条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、笠置町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特別会計の決算における剰余金の範囲内とし、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金の設置の目的に最も適合する費用に充当する場合においては、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。