○笠置町地域福祉基金条例

平成2年6月20日

条例第11号

(設置)

第1条 本町の社会福祉の充実を図るため必要な財源を確保し、社会福祉事業を円滑かつ効率的に実施するため、笠置町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の経費に充てるほか、基金に繰り入れることができる。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 基金の設置目的に適した事業の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町地域福祉基金条例

平成2年6月20日 条例第11号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年6月20日 条例第11号
平成4年3月16日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第4号
平成18年12月15日 条例第28号