○ふるさと基金条例

平成2年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 「自ら考え自ら行う地域づくり」事業(以下「地域づくり事業」という。)を円滑かつ効率的に行うため、ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、地方交付税の基準財政需用額に算入された地域づくり事業分とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 笠置町創生委員会から答申のあった次の各号のいずれかに該当する場合及び地域づくり事業の目的に適応した事業に充当する場合に限り、基金の全額又は一部を処分することができる。

(1) わかさぎ株式会社出資金事業

(2) 町民グランド整備事業

(3) 保養センター等整備事業

2 前項の規定にかかわらず、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと基金条例

平成2年3月13日 条例第6号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月13日 条例第6号
平成3年9月25日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第4号
平成18年12月15日 条例第27号