○笠置町財政調整基金条例
平成元年9月20日
条例第12号
(設置)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、笠置町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び決算剰余金のうちから積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 財産の取得及び普通建設事業に多額の資金を要するため財源が著しく不足する場合において、当該取得及び建設事業に要する地方負担額の範囲内において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 非常災害発生に際し、多額の応急対策費を必要とするとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前、基本財産積立金に属していた現金及び預金は、この基金に属する基金とする。
3 基本財産及び積立金穀に関する条例は、廃止する。