○笠置町職員の通勤手当支給規則
昭和35年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(小学校、中学校、保育所等職員を配置する町施設を含む。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。
(確認、決定等)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第13条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間については通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の定期券の価格とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(交通の用具)
第9条 給与条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車、自動2輪車
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 通勤手当に係る給与条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 第12条
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育休法第2条の規定により育児休業をし、法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当している場合を除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
2 勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年笠置町条例第1号)第15条第1項の規定により介護休暇を認められた職員の通勤手当については、減額しないものとする。ただし、月の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、通勤手当は支給することができない。
(通勤手当の支給方法)
第12条 通勤手当の支給については、次のとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に該当するものは、通勤手当の支給単位となる期間(6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として)に係る最初の月の給料に一括して支給する。
(2) 給与条例第13条第1項第2号に該当するものは、1箇月を単位として支給する。
(事後の確認)
第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。