○育児休業等の手続きに関する規則

平成4年3月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)に基づく育児休業等の手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は別記様式第1号による育児休業承認請求書に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて育児休業を始めたいと希望する日の4週間前までに請求を行うものとする。

2 育児休業の承認を既に受けたことがあるときは、前項様式のほかに育児休業条例第3条の特別の事情について記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、前項に規定する請求に係る子の氏名等を証明する書類の添付は要しないものとする。

(部分休業の承認の請求)

第4条 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、別記様式第2号による部分休業承認請求書に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて部分休業を始めたいと希望する日の4週間前までに請求を行うものとする。

(育児休業の期間)

第5条 育児休業法第3条第1項による育児休業の期間の延長の請求は、別記様式第1号による育児休業承認請求書を添えて、育児休業の期間が満了する日の2週間前までに請求を行わなければならない。

2 当該育児休業に係る子について、当該育児休業の期間の延長の請求をした職員が既に育児休業の期間を延長されたことがあるときは、前項様式のほかに育児休業条例第4条の特別の事情を記載した書面を提出して行わなければならない。

(養育しなくなった場合等の届出)

第6条 育児休業及び部分休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)は次に掲げる場合には、当該事由が発生した日から3日以内に別記様式第3号により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第8条 任命権者は、育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の承認をする場合、同法第3条第1項の規定により育児休業の期間を延長する場合又は、前条の規定により育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該職員に書面を交付しなければならない。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業の許可等に関する規則(平成元年規則第3号)は廃止する。

3 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は、女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求と見なす。

様式 略

育児休業等の手続きに関する規則

平成4年3月16日 規則第1号

(平成4年3月16日施行)