○笠置町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年9月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年笠置町条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明等確実な方法により送達するか又は公告式により掲示場に掲示することをもって交付に代えるものとする。

(減給期間の計算)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位と定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定の停職の期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

笠置町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年9月20日 規則第20号

(昭和48年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年9月20日 規則第20号