○笠置町職員定数条例
平成11年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会及び農業委員会の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 48人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(4) 農業委員会の事務局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。