○笠置町水防協議会条例

平成元年9月20日

条例第14号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、笠置町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、本町の水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、会長1人及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は町長をもってこれに充て、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 知識経験者

(会長及び代行)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員の代行)

第5条 関係行政機関の職員又は水防関係団体の代表者である委員に事故があるときは、職務上の代理者がその職務を行う。

(任期)

第6条 関係行政機関の職員及び水防関係団体の代表者である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても委員を免職し、又は解嘱することができる。

(招集)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第8条 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会においてこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

笠置町水防協議会条例

平成元年9月20日 条例第14号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成元年9月20日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第4号