○笠置町防災会議条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、笠置町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 笠置町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務をつかさどる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 府の知事の部内の職員

(3) 府警察の警察官

(4) 町議会の議員

(5) 町長の課内の職員

(6) 相楽東部広域連合教育委員会教育長

(7) 相楽中部消防組合の職員

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(10) 町内の各区長

(11) 前各号に掲げる者のほか、笠置町の防災に関し町長が必要と認める機関の職員

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、町の職員、関係指定地方公共機関の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後最初に委員に委嘱されたものに係る任期は、平成22年5月31日までとする。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例)

2 改正後の条例第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後最初に委員に委嘱されたものに係る任期は、平成32年3月31日までとする。

笠置町防災会議条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
平成12年3月16日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第2号
平成30年9月25日 条例第18号