○笠置町開発審議会設置条例
平成元年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、笠置町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、民間業者が開発する事業計画等について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 知識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再委嘱することができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(小委員会)
第6条 審議会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(関係人の招集)
第7条 審議会は、審議上、必要に応じ関係人を会議に招集し、意見聴取及び説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年11月15日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)抄
第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)抄
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。