○笠置町開発審議会設置条例

平成元年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、笠置町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、民間業者が開発する事業計画等について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 知識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再委嘱することができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(小委員会)

第6条 審議会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。

(関係人の招集)

第7条 審議会は、審議上、必要に応じ関係人を会議に招集し、意見聴取及び説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設産業課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年11月15日から施行する。

(平成16年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

笠置町開発審議会設置条例

平成元年3月29日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成元年3月29日 条例第6号
平成13年9月28日 条例第13号
平成16年6月15日 条例第6号
平成20年9月17日 条例第19号
平成30年3月6日 条例第5号
令和7年3月12日 条例第1号