○笠置町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月21日
条例第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、笠置町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、笠置町の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議及び検証する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再委嘱することができる。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)抄
第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。