○笠置町総合計画審議会設置条例

昭和60年6月21日

条例第8号

(設置)

第1条 笠置町総合計画に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、笠置町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ笠置町総合計画の策定に関する必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 公共的団体の役員

(3) 優れた識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再委嘱することができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(小委員会)

第6条 審議会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、希望のまち推進課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

笠置町総合計画審議会設置条例

昭和60年6月21日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
昭和60年6月21日 条例第8号
昭和63年6月15日 条例第11号
平成16年6月15日 条例第6号
平成20年9月17日 条例第19号
平成30年3月6日 条例第5号
令和元年6月12日 条例第3号
令和5年3月13日 条例第2号
令和7年3月12日 条例第1号