○笠置町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で安心して生活のできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する商店、事業所、営業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりに向けての環境整備に関すること。

(4) 町民の自主的な生活安全活動に対する指導及び援助

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町長は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の支援を行うことができる。

(協議会の設置)

第6条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決方策等に関して広く協議を行うため、笠置町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、第3条第1項各号に規定する施策について町長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

笠置町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年3月25日 条例第2号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月25日 条例第2号