○笠置町有線テレビ放送の設置及び管理に関する条例
平成7年3月30日
条例第7号
(有線テレビ放送施設の設置)
第1条 本町は公共、行政分野における情報化を推進し、行政サービスの向上をめざし、緊急、福祉、文化、教養など住民生活の充実に向けた多様な地域情報を的確かつ迅速に提供することにより、住民相互の連携を図り新しい情報社会に適応した町づくりのため笠置町有線テレビ放送施設(以下「施設」という。)を笠置町高度情報ネットワーク施設を利用して設置する。
(有線テレビ放送施設の業務)
第2条 この施設の業務は次のとおりとする。
(1) 町並びに国、府及び公共的団体等の広報、連絡に関する放送
(2) 農林水産及び商工業等産業の振興に関する放送
(3) 生活、文化、教育等に関する放送
(4) 災害、その他緊急時の警報及び連絡
(5) 国内テレビ放送の再送信
(6) その他町長が必要又は有益と認める放送及び連絡
(放送区域)
第3条 この施設の業務を行う区域は笠置町内とする。
(放送所)
第4条 この施設の業務を行うため放送所を次のとおり設置する。
放送所 笠置町大字笠置小字西通り90―1番地
笠置町役場内
(加入者)
第5条 この施設の加入者は笠置町高度情報ネットワークの加入者とする。
(管理等)
第6条 町長はこの施設を常に良好な状態において管理若しくは指導し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は笠置町有線テレビ放送業務の一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で、町が出資する財団法人に委託することができる。
(有線放送運営委員会の設置及び所掌事務)
第7条 有線放送の運営の適正化を図るため有線放送運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じて放送番組及び放送業務の運営について調査審議する。
3 委員会は、必要に応じて放送業務全般について、町長に意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第8条 委員会は委員7名以内で組織する。
2 委員は、区長及び笠置町に住所を有する住民ならびに学識経験者の中から町長が任命する。
3 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は会務を総理する。
5 会長はあらかじめ委員の中から会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合後任委員の任命が行われるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任する。
(有線放送番組編成審議会の設置)
第10条 放送番組の適正を図るため、有線放送番組編成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ放送番組の編成及び放送に関する計画又は変更等について審議し、答申しなければならない。
3 審議会は、放送番組の適正を図るため必要と認めるときは、町長に対し意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第11条 審議会は委員7名以内で組織する。
2 委員は、笠置町に住所を有する住民及び学識経験者の中から町長が任命する。
3 委員会に会長を置き互選によって定める。
4 会長は会務を総理する。
5 会長はあらかじめ委員の中から会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(任期)
第12条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合後任委員の任命が行われるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任する。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条文は、平成22年4月1日から適用する。