○笠置町政協力委員設置条例
昭和34年12月15日
条例第1号
(設置)
第1条 笠置町行政を円滑に運営するため、各区に笠置町政協力委員(以下「委員」という。)を置く。
(設置数)
第2条 委員の設置数は、南部、西部、切山、北部、東部及び飛鳥路各区1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
昭和34年12月15日 条例第1号
(昭和34年12月15日施行)