○笠置町区長設置条例

昭和50年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 本町町政の円滑な運営を図るために次のとおり区を設け、各区に区長を置く。

名称

区域

名称

区域

南部

南笠置一円

西部

有市西部一円

北部

北笠置一円

東部

有市東部一円

切山

切山一円

飛鳥路

飛鳥路一円

(任期)

第2条 区長の任期は2年とし、各区から選出した者を町長がこれを承認する。

第3条 区長の任期は、規則で別に定める。

(兼職の禁止)

第4条 区長は、町議会議員を兼ねることができない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、既に承認された区長にあっては、後任者が選任されるまでその職にあるものとする。

笠置町区長設置条例

昭和50年4月1日 条例第6号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和61年12月16日 条例第22号