○笠置町区長設置条例
昭和50年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 本町町政の円滑な運営を図るために次のとおり区を設け、各区に区長を置く。
名称 | 区域 | 名称 | 区域 |
南部 | 南笠置一円 | 西部 | 有市西部一円 |
北部 | 北笠置一円 | 東部 | 有市東部一円 |
切山 | 切山一円 | 飛鳥路 | 飛鳥路一円 |
(任期)
第2条 区長の任期は2年とし、各区から選出した者を町長がこれを承認する。
第3条 区長の任期は、規則で別に定める。
(兼職の禁止)
第4条 区長は、町議会議員を兼ねることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、既に承認された区長にあっては、後任者が選任されるまでその職にあるものとする。