○笠置町議会定例会に関する条例
昭和 年 月 日
条例第 号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、笠置町議会定例会(次条において「定例会」という。)の回数を定めることを目的とする。
(回数)
第2条 定例会は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和21年法律第147号)施行の日から施行する。
2 昭和31年に限り、定例会は、4回とする。
○笠置町議会定例会に関する条例
昭和 年 月 日
条例第 号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、笠置町議会定例会(次条において「定例会」という。)の回数を定めることを目的とする。
(回数)
第2条 定例会は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和21年法律第147号)施行の日から施行する。
2 昭和31年に限り、定例会は、4回とする。