○笠置町議会定例会に関する条例

昭和 年 月 日

条例第 号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、笠置町議会定例会(次条において「定例会」という。)の回数を定めることを目的とする。

(回数)

第2条 定例会は、毎年4回とする。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和21年法律第147号)施行の日から施行する。

2 昭和31年に限り、定例会は、4回とする。

笠置町議会定例会に関する条例

 条例

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
条例