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子育て支援医療費助成(京都府制度)及び児童医療費助成(笠置町制度)のご案内

[2023年9月1日]

子育て支援医療費助成(京都府制度)及び児童医療費助成(笠置町制度)について

◆子育て支援医療費助成(京都府の助成)

 出生日(または転入日)から 満15歳になられる年の3月31日(中学校卒業)までの方

◆児童医療費助成(笠置町の助成)

 小学校卒業後最初の4月1日 から 満18歳になられる年の3月31日(高校卒業) までの方

上記対象者の方については、令和5年6月診療分より、『自己負担なし』で医療を受けていただけます。

 ・京都府内の病院等を受診された場合は、今年度のみ、窓口にて「1医療機関につき200円/月」を立替払いしていただく必要があります。

 ・京都府外の病院等を受診された場合は、従来通り、窓口にて「全額」を立替払いしていただく必要があります。

 ・立替払い分は、役場保健福祉課にて償還払いの申請をしていただくと、後日ご指定の銀行口座にお振込みさせていただきます。(申請方法は後半に記載しています。)

 ※償還払いの申請の際には、必ず「領収書」が必要になりますので、京都府内・府外問わず、申請されるまで大切に保管してください。

入院について

◆出生日(または転入日)から満15歳になられる年の3月31日(中学校卒業)までの間、自己負担なしで医療を受けていただけます。

 医療機関等の窓口で、保険証またはマイナンバーカードと併せて「京都子育て支援医療費受給者証(白色)」をご提示ください。

 ※ただし、府内の病院等の場合は、窓口にて1医療機関につき200円/月を、府外の病院等の場合は、窓口にて全額を立替払いしていただく必要があります。

  (入院時の食事代や部屋代等、保険適用外とされるものについては、府内・府外問わず全額自己負担となります。)

◆中学校卒業後最初の4月1日から満18歳になられる年の3月31日(高校卒業)までの間、自己負担なしで医療を受けていただけます。

 ※ただし、府内・府外問わず、窓口にて一度全額を立替払いしていただく必要があります。

 

外来について

満12歳になられる年の3月31日(小学校卒業)まで

◆出生日(または転入日)から 満12歳になられる年の3月31日(小学校卒業)までの間、自己負担なしで医療を受けていただけます。

  医療機関等の窓口で、保険証またはマイナンバーカードと併せて「京都子育て支援医療費受給者証(白色)」をご提示ください。

  ※ただし、府内の病院等の場合は、窓口にて1医療機関につき200円/月を、府外の病院等の場合は、窓口にて全額を立替払いしていただく必要があります。


小学校卒業後最初の4月1日から満18歳になられる年の3月31日まで

◆小学校卒業後最初の4月1日から満18歳になられる年の3月31日(高校卒業)までの間、自己負担なしで医療を受けていただけます。

  医療機関等の窓口で、保険証またはマイナンバーカードと併せて「児童医療費受給者証(さくら色)」をご提示ください。

  ※ただし、府内の病院等の場合は、窓口にて1医療機関につき200円/月を、府外の病院等の場合は、窓口にて全額を立替払いしていただく必要があります。

   (中学校卒業後最初の4月1日以降に受診された場合は、府内・府外問わず、窓口にて一度全額を立替払いしていただく必要があります。)


年齢別証一覧表
 0歳

満12歳になられる年の
3月31日まで
小学校卒業後最初の4月1日
    ~
満15歳になられる年の
3月31日まで
中学校卒業後最初の4月1日

満18歳になられる年の
3月31日まで
入院保険証

子育て支援医療証(白色)
保険証

子育て支援医療証(白色)
保険証

児童医療証(さくら色)
外来保険証

子育て支援医療証(白色)
保険証

児童医療証(さくら色)
保険証

児童医療証(さくら色)



償還払いの申請方法

◆京都府内の病院等を受診された場合 (今年度のみ)

 窓口にて、1医療機関につき200円/月を立替払いしてください。

 ただし、中学校卒業後最初の4月1日以降に受診された場合は、窓口にて一度全額を立替払いしてください。

◆京都府外(奈良県など)の病院等を受診された場合(従来通り)

 窓口にて、全額を立替払いしてください。

 

 医療機関等受診後、領収書(医療点数の記載されているもの)各受給者証振込先が分かるもの(通帳など)をご持参のうえ、笠置町役場保健福祉課まで申請してください。診療月の約2か月後に、申請いただきました振込先に償還払いさせていただきます。


例外的に自己負担いただかないといけないもの

◆入院の食事代、部屋代(ベッド代)、診断書代、書籍代等保険適用の範囲外とされるものは上記の制度は適用されません。

◆学校等管理下の怪我や疾病など適用外のものがあります。


学校等管理下の怪我や疾病には児童医療費受給者証はご利用できません

◆お子様が学校や保育所などの管理下での怪我や疾病により医療機関等を受診された場合は、子育て支援医療費受給者証や児童医療費受給者証はご利用できません。

 医療機関の窓口で証の提示をせずに一度自己負担分をお支払していただき、後日学校や保育所などで加入しております、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用ください。

 ただし、審査により給付が受けられなかった場合は支給対象となりますので、笠置町役場保健福祉課まで医療費助成の申請をお願いします。

 詳しくは、下記の「災害共済給付制度利用のお願い」をご覧ください。


日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」利用のお願い

お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

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