児童のための手当、奨学金
[2022年6月1日]
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(所得制限があります)。
・ 3歳未満 一律 15,000円
・ 3歳以上小学校終了前 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
・ 中学生 一律 10,000円
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
※認定請求に必要なもの
・ 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・ 請求者と配偶者の個人番号(認定請求書に記載が必要)
児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合児童手当は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなった後、所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
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扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されている父 又は母に支給されます。(所得制限あり)
精神又は身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童
生活保護を受けている世帯や市町村民税非課税世帯の子どもに、高等学校などの修学に必要な経費を支給します。